民法 第百四十九条

(仮差押え等による時効の完成猶予)

条文
括弧書き:
(仮差押え等による時効の完成猶予)
第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
 仮差押え
 仮処分
総ノード数: 4
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