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第百四十九条
民法 第百四十九条
(仮差押え等による時効の完成猶予)
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(仮差押え等による時効の完成猶予)
第百四十九条
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一
仮差押え
二
仮処分
総ノード数:
4
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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