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第八百三十一条
民法 第八百三十一条
(委任の規定の準用)
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(委任の規定の準用)
第八百三十一条
第六百五十四条
及び
第六百五十五条
の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び
前条
の場合について準用する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。