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民法
第四百六十四条
民法 第四百六十四条
(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
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(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
第四百六十四条
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。