トップ
対応法令一覧
民法
第八百十七条の二
民法 第八百十七条の二
(特別養子縁組の成立)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二
家庭裁判所は、
次条から第八百十七条の七まで
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2
前項
に規定する請求をするには、
第七百九十四条
又は
第七百九十八条
の許可を得ることを要しない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録