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民法
第五百九十二条
民法 第五百九十二条
(価額の償還)
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(価額の償還)
第五百九十二条
借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。
ただし、
第四百二条第二項
に規定する場合は、この限りでない。
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2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。