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民法 第八十九条

(果実の帰属)

条文
括弧書き:
(果実の帰属)
第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
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