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第七百七十五条
民法 第七百七十五条
(嫡出否認の訴え)
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(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条
次の各号
に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
一
父の否認権
子又は親権を行う母
二
子の否認権
父
三
母の否認権
父
四
前夫の否認権
父及び子又は親権を行う母
2
前項第一号
又は
第四号
に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
総ノード数:
7
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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