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民法
第三百三十四条
民法 第三百三十四条
(先取特権と動産質権との競合)
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(先取特権と動産質権との競合)
第三百三十四条
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、
第三百三十条
の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。