トップ
対応法令一覧
民法
第四百八十一条
民法 第四百八十一条
(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
第四百八十一条
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
2
前項
の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録