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民法
第百二十二条
民法 第百二十二条
(取り消すことができる行為の追認)
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(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条
取り消すことができる行為は、
第百二十条
に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。