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民法 第百二十二条

(取り消すことができる行為の追認)

条文
括弧書き:
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
総ノード数: 2
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