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第七百四十二条
民法 第七百四十二条
(婚姻の無効)
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(婚姻の無効)
第七百四十二条
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一
人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二
当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が
第七百三十九条第二項
に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
総ノード数:
4
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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