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民法
第三百九十八条の五
民法 第三百九十八条の五
(根抵当権の極度額の変更)
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(根抵当権の極度額の変更)
第三百九十八条の五
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。