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民法 第三百九十八条の五

(根抵当権の極度額の変更)

条文
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(根抵当権の極度額の変更)
第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

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