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第八百二十六条
民法 第八百二十六条
(利益相反行為)
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(利益相反行為)
第八百二十六条
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
総ノード数:
3
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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