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第四百二十四条の八
民法 第四百二十四条の八
(詐害行為の取消しの範囲)
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(詐害行為の取消しの範囲)
第四百二十四条の八
債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
2
債権者が
第四百二十四条の六第一項
後段又は
第二項
後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、
前項
と同様とする。
総ノード数:
3
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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