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第四百十八条
民法 第四百十八条
(過失相殺)
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(過失相殺)
第四百十八条
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
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2
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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