税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録
トップ
対応法令一覧
民法
第百六十七条
民法 第百六十七条
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての
前条第一項第二号
の規定の適用については、
同号
中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。