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第四百九十六条
民法 第四百九十六条
(供託物の取戻し)
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(供託物の取戻し)
第四百九十六条
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2
前項
の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
総ノード数:
3
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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