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民法
第三百五十二条
民法 第三百五十二条
(動産質の対抗要件)
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(動産質の対抗要件)
第三百五十二条
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
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2
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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