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民法
第六百三十三条
民法 第六百三十三条
(報酬の支払時期)
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(報酬の支払時期)
第六百三十三条
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
ただし、物の引渡しを要しないときは、
第六百二十四条第一項
の規定を準用する。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。