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民法
第八百五十六条
民法 第八百五十六条
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
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(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
第八百五十六条
前三条
の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。