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第七百三十九条
民法 第七百三十九条
(婚姻の届出)
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(婚姻の届出)
第七百三十九条
婚姻は、
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2
前項
の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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