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民法
第三百六十二条
民法 第三百六十二条
(権利質の目的等)
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(権利質の目的等)
第三百六十二条
質権は、財産権をその目的とすることができる。
2
前項
の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、
前三節
(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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