民法 第三百六十二条

(権利質の目的等)

条文
括弧書き:
(権利質の目的等)
第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。
 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
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