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第七百八十九条
民法 第七百八十九条
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第七百八十九条
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3
前二項
の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
総ノード数:
4
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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