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第六百八十五条
民法 第六百八十五条
(組合の清算及び清算人の選任)
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(組合の清算及び清算人の選任)
第六百八十五条
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2
清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。