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民法 第六百八十五条

(組合の清算及び清算人の選任)

条文
括弧書き:
(組合の清算及び清算人の選任)
第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
総ノード数: 3
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