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民法
第八百七十七条
民法 第八百七十七条
(扶養義務者)
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(扶養義務者)
第八百七十七条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、
前項
に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3
前項
の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
総ノード数:
4
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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