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第五百四十四条
民法 第五百四十四条
(解除権の不可分性)
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(解除権の不可分性)
第五百四十四条
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2
前項
の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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