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第四百四十一条
民法 第四百四十一条
(相対的効力の原則)
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(相対的効力の原則)
第四百四十一条
第四百三十八条
、
第四百三十九条第一項
及び
前条
に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
総ノード数:
2
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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