民法 第三百六条

(一般の先取特権)

条文
括弧書き:
(一般の先取特権)
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
 共益の費用
 雇用関係
 葬式の費用
 日用品の供給
総ノード数: 6
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