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第三百六条
民法 第三百六条
(一般の先取特権)
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(一般の先取特権)
第三百六条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一
共益の費用
二
雇用関係
三
葬式の費用
四
日用品の供給
総ノード数:
6
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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