税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録
トップ
対応法令一覧
民法
第百九十三条
民法 第百九十三条
(盗品又は遺失物の回復)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条
前条
の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。