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第五百六条
民法 第五百六条
(相殺の方法及び効力)
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(相殺の方法及び効力)
第五百六条
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2
前項
の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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