トップ
対応法令一覧
民法
第三百八十九条
民法 第三百八十九条
(抵当地の上の建物の競売)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(抵当地の上の建物の競売)
第三百八十九条
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。
ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
2
前項
の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録