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民法
第三百九十七条
民法 第三百九十七条
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
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(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
第三百九十七条
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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