トップ
対応法令一覧
民法
第八百五十五条
民法 第八百五十五条
(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
第八百五十五条
後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
2
後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録