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民法
第五百九十五条
民法 第五百九十五条
(借用物の費用の負担)
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(借用物の費用の負担)
第五百九十五条
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2
第五百八十三条第二項
の規定は、
前項
の通常の必要費以外の費用について準用する。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。