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民法 第五百九十五条

(借用物の費用の負担)

条文
括弧書き:
(借用物の費用の負担)
第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
総ノード数: 3
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