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第六百八十二条
民法 第六百八十二条
(組合の解散事由)
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(組合の解散事由)
第六百八十二条
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一
組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二
組合契約で定めた存続期間の満了
三
組合契約で定めた解散の事由の発生
四
総組合員の同意
総ノード数:
6
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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