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第六百八十八条
民法 第六百八十八条
(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
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(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
第六百八十八条
清算人の職務は、次のとおりとする。
一
現務の結了
二
債権の取立て及び債務の弁済
三
残余財産の引渡し
2
清算人は、
前項各号
に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3
残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
総ノード数:
7
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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