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民法 第七百八十七条

(認知の訴え)

条文
括弧書き:
(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
総ノード数: 2
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