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民法 第五百二十八条

(申込みに変更を加えた承諾)

条文
括弧書き:
(申込みに変更を加えた承諾)
第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

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