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第五百二十三条
民法 第五百二十三条
(承諾の期間の定めのある申込み)
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(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十三条
承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。
ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2
申込者が
前項
の申込みに対して
同項
の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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