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第六百七十六条
民法 第六百七十六条
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
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(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第六百七十六条
組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2
組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3
組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
総ノード数:
4
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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