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民法
第三十三条
民法 第三十三条
(法人の成立等)
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(法人の成立等)
第三十三条
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2
学術、技芸、慈善、祭
祀
し
、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
総ノード数:
3
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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