トップ
対応法令一覧
民法
第五百三十八条
民法 第五百三十八条
(第三者の権利の確定)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(第三者の権利の確定)
第五百三十八条
前条
の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
2
前条
の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、
同条第一項
の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録