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民法
第八百二十八条
民法 第八百二十八条
(財産の管理の計算)
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(財産の管理の計算)
第八百二十八条
子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。
ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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