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民法 第五百五十三条

(負担付贈与)

条文
括弧書き:
(負担付贈与)
第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
総ノード数: 2
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