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民法
第三百十四条
民法 第三百十四条
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第三百十四条
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。
譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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