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第四百二十五条の三
民法 第四百二十五条の三
(受益者の債権の回復)
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(受益者の債権の回復)
第四百二十五条の三
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(
第四百二十四条の四
の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
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2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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