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民法
第八百五十九条
民法 第八百五十九条
(財産の管理及び代表)
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(財産の管理及び代表)
第八百五十九条
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2
第八百二十四条
ただし書の規定は、
前項
の場合について準用する。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。