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民法
第五百五十一条
民法 第五百五十一条
(贈与者の引渡義務等)
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(贈与者の引渡義務等)
第五百五十一条
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。