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第六百五条
民法 第六百五条
(不動産賃貸借の対抗力)
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(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。