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民法
第四百四十五条
民法 第四百四十五条
(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
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(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
第四百四十五条
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、
第四百四十二条第一項
の求償権を行使することができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。